ご注意ください!2021年4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化になります。(経産省)

202104.02

経産省のHPの情報を1ページにまとめました。ご不明点や説明等が必要な場合はぜひ当社へもお問い合わせください。

(経産省HPより引用)

①事故報告制度について

電気事業法第106条の規定に基づく、電気関係報告規則が令和3年(2021年)4月1日に改正されることに伴い、電気事業法第38条第2項で定める小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備20kW未満の風力発電設備について、事故報告の対象に追加されました。

どのような事故があてはまりますか?  
下記の4項目の事故が発生した場合に報告する必要があります。

経産省info20210401-2

事故にあてはまるかどうかの詳細は、よくある質問からご確認ください。

いつまでに事故報告をしなければいけませんか?  
事故を覚知した(知った、気づいた)時から「24時間以内に事故の概要(速報)」について、「30日以内に事故の詳細(詳報)」について報告を行う必要があります。  
報告先は発電設備の設置場所を管轄する産業保安監督部になります。                    

・事故報告のフロー

経産省info20210401-3

②報告先

報告先は、事故が発生した発電設備の設置の場所を管轄する産業保安監督部になります。
管轄する産業保安監督部については、下表よりご確認下さい。

部署名 電話番号/FAX/E-mail 所在地 管轄区域
北海道産業保安監督部 電力安全課 TEL:011-709-1725
FAX:011-709-1796
E-mail:hokkaido-denkijiko@meti.go.jp
北海道札幌市北区北8条西2丁目1-1札幌第 1 合同庁舎 北海道
関東東北産業保安監督部東北支部 電力安全課 TEL:022-221-4947
FAX:022-224-4370
E-mail:thk-denan@meti.go.jp
宮城県仙台市青葉区本町 3 丁目 2-23仙台第 2 合同庁舎 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県
関東東北産業保安監督部 電力安全課 TEL:048-600-0392
FAX:048-601-1301
E-mail:hatsuden-kanto-jiko@meti.go.jp
埼玉県さいたま市中央区新都心 1 番地1
さいたま新都心合同庁舎1 号館
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県のうち熱海市、沼津市、三島市、富士宮市(昭和31年9月29日における旧庵原郡内房村の区域を除く。)、伊東市、富士市(平成20年10月31日における旧庵原郡富士川町の区域を除く。)、御殿場市、裾野市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、田方郡、賀茂郡、駿東郡
中部近畿産業保安監督部 電力安全課 TEL:052-951-2817
FAX:052-951-9802
E-mail:chubu-denan-jikohoukoku@meti.go.jp
愛知県名古屋市中区三の丸 2 丁目 5-2 長野県、愛知県、岐阜県(北陸産業保安監督署及び近畿支部の管轄区域を除く。)、静岡県(関東東北産業保安監督部の管轄区域を除く。)、三重県(近畿支部の管轄区域を除く。)
中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署 TEL:076-432-5580
FAX:076-432-0909
E-mail:chubu-hokuriku-jikohoukoku@meti.go.jp
富山県富山市
牛島審町 11 番 7 号富山地方合同庁舎 3 階
富山県、石川県、岐阜県のうち飛騨市(平成16年1月31日における旧吉城郡神岡町及び宮川村(昭和31年9月29日における旧坂下村の区域に限る。)の区域に限る。)、郡上市(平成16年2月29日における旧郡上郡白鳥町石徹白の区域に限る。)、福井県(近畿支部の管轄区域を除く。)
中部近畿産業保安監督部近畿支部 電力安全課 TEL:06-6966-6056
FAX:06-6966-6092
E-mail:kinki-denkijiko@meti.go.jp
大阪府大阪市中央区大手前1丁目5- 44大阪合同庁舎 1 号館 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(中国四国産業保安監督部の管轄区域を除く。)、福井県のうち小浜市、三方郡、大飯郡、三方上中郡、岐阜県のうち不破郡関ヶ原町(昭和29年8月31日における旧今須村の区域に限る。)、三重県のうち熊野市(昭和29年11月2日における旧南牟婁郡新鹿村、荒坂村及び泊村の区域を除く。)、南牟婁郡
中国四国産業保安監督部 電力安全課 TEL:082-224-5742
FAX:082-224-5650
E-mail:chugoku-denkijiko@meti.go.jp
広島県広島市中区上八丁堀 6-30
広島合同庁舎 2 号館
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県のうち赤穂市(昭和38年9月1日に岡山県和気郡日生町から編入された区域に限る。)、香川県のうち小豆郡、香川郡、愛媛県のうち今治市(平成17年1月15日における旧越智郡吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町及び関前村の区域に限る。)、越智郡
中国四国産業保安監督部四国支部 電力安全課 TEL:087-811-8587
FAX:087-811-8595
E-mail:denkijiko-shikoku@meti.go.jp
香川県高松市
サンポート 3 番 33 号高松サンポート合同庁舎
徳島県、香川県(中国四国産業保安監督部本部の管轄区域を除く。)、愛媛県(中国四国産業保安監督部本部の管轄区域を除く。)、高知県
九州産業保安監督部 電力安全課 TEL:092-482-5520
FAX:092-482-5973
E-mail:kyushu-denkijiko@meti.go.jp
福岡県福岡市博多区博多駅東 2丁目11-1福岡合同庁舎 本館 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
那覇産業保安監督事務所 保安監督課 TEL:098-866-6474
FAX:098-860-1376
E-mail:naha-denkihoan2020@meti.go.jp
沖縄県那覇市
おもろまち 2 丁目 1-1那覇第 2 地方合同庁舎1号館4階
沖縄県

 

③報告様式

参考様式のダウンロード

名称 Word形式
電気事故速報
(24時間以内)
参考様式
電気事故詳報※
(30日以内)
参考様式

※ 電気事故詳報につきましては、「詳報作成支援システム」の利用をお願いしております。 本システムを利用していただきますと、詳報を作成することができます。 なお、本システムを利用することが難しい場合は、上記の参考様式から必要事項を記載いただき、詳報の作成をお願いします。

 

④詳報作成支援システム

詳報については、独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)が運用する「詳報作成支援システム」を利用していただき、各産業保安監督部へメール等で報告してください。
※なお、現在は、事業用電気工作物にのみ対応したシステムとなっております。小出力発電設備に対応したシステムについては、令和3年4月より公開予定です。

詳報作成支援システム https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohosupport/

経産省info20210401-4

⑤法令等

法令|電力の安全

電気事業法等

電気工事士法・電気工事業の業務の適正化に関する法律等

環境影響評価法等

⑥よくある質問

・制度について

・太陽電池発電設備について

・風力発電設備について

・Q&A集 (冊子版)

 

⑦事故の統計

事故・防災情報

電気保安統計

経済産業省では、電気関係報告規則第2条第1項中第4号に基づき電気事業者(電気事業法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者。以下同様)から提出された電気保安年報と、同規則第3条に基づき電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者から経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に対して提出された電気事故報告書(詳報)を元に、年度ごとに電気保安統計としてまとめています。

各産業保安監督部等における電気事故の概要

経済産業省では、電気関係報告規則第3条に基づき電気事業者(電気事業法第38条第4項各号に掲げる事業を営む者)又は自家用電気工作物を設置する者から経済産業大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に対して提出された電気事故報告書(詳報)を基に、管内の電気事故概要をまとめています。
 

各産業保安監督部等管内における電気事故の概要

審議会・検討会

感震ブレーカーの普及啓発

感震ブレーカー等の設置を検討される方や、普及啓発活動に取り組まれている方は、次の内容をご参照下さい。

建築物における電気設備の浸水対策

建築物における電気設備の浸水対策のあり方について、次の内容をご参照ください。